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Sun, 22 December 2024

今回は、7月1日に施行された、英国での滞在許可の申請に関するいくつかの変更点についてお伝えします。内務省はこのように滞在許可にまつわる制度の変更を頻繁に行っているため注意が必要です。常に新しい情報に目を配るようにしておきましょう。以下に今回の変更点の概要を記しますので、詳細については専門家までお問い合わせください。

● 英語力テストに関する必要書類の変更

英国への滞在許可を申請するためには、ケンブリッジ英語検定やIELTS、BULATS、TOEIC、TOEFLなどといった内務省が認定する英語試験を受けて、英国で生活するのに十分な英語力を有していることを証明することが求められます。この英語力テストに関する必要書類に関して、変更がなされました。十分な英語力を持っているにも関わらず、書類の不備などで申請が却下されることのないようにきちんとした準備を行うことが必要です。

● Tier 2 Generalの定員外となる研究者のための労働市場テスト免除への調整

技能移民に対して発給される滞在許可である「Tier2」の申請においては通常「人材不足職業リスト(The Shortage Occupation List)」を参照することで募集職が英国内で人材不足に陥っていると見なされているものであることを確認してから、英国内で人材募集の広告を出稿するなどして英国内居住者の中から適切な人材がいないかどうかを調べる必要があります。この募集手続きを「The Resident Labour Market Test」と呼び、もしこの手続きを経ても適切な人材が見つからない場合には、その職に関する最低賃金や必要とされる技能を定めた規定(Codes of Practice)を順守した上で、日本を含む、欧州経済領域(EEA)以外の国の国籍を持つ者を採用することができます。7月1日に発表された変更においては、この労働市場テストについて、Tier2の定員外となる研究者に対する免除措置に関しての詳細が定められています。

● 宗教関係者(Tier 5)による滞在許可の延長申請時における労働市場テストを廃止

一般に「ワーキングホリデー・ビザ」と呼ばれる「ユース・モビリティー・スキーム」における滞在許可の取得者やプロのスポーツ選手、コンサート・ミュージシャンなどのエンターテインメント関係者を含む一時的雇用者が分類されている「Tier5」カテゴリーにおいて、宗教関係者が滞在許可の延長を行う際の労働市場テストが廃止されることになりました。

● Tier4に設けられている、学習期間の上限が適用されない法学コースの対象を拡大

EEA以外の国から渡英する学生に発給する滞在許可「Tier4」においては通常、学業に携わることのできる年数の上限が定められています。しかしながら、法学コースに関しては、この上限が適用されないとの例外的な措置が取られてきました。この法学コースの対象範囲が、7月1日よりさらに拡大されます。

これらの変更点の詳細は複雑を極めるものであり、それぞれ繊細な対応が必要とされます。特にこれから7~8月は学生ビザの申請が込み合ってきます。学生ビザの延長でPremium Serviceでの申請を考えている方は早めのアポイントメントのアレンジと申請準備でスムーズに新学期を迎えられるよう、ぜひ専門家にご相談ください。

 

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