Bloomsbury Solutions
Sun, 22 December 2024

本当に使える会計

経営において会計は身を守る防具だけでなく、勝ち抜くための武器にもなります。英国日系企業の経営者が知っておきたい会計トピックを、会計のプロが分かりやすく解説。

2019年財政法について

新しい財政法の改正はいつから適用されますか。

大半の改正は企業の場合は2019年4月1日から、個人の場合は4月6日から既に適用されています。

キャピタル・アローワンスについて変更点はありますか。

2019年1月1日から12月31日の間の支出に対しては、特別即時償却(Annual Investment Allowance = AIA)が100万ポンド(2019年5月為替レートで約1億3000万円)に引き上げられました。会計年度末が12月31日ではない企業の場合は、償却額を比例配分します。このため2019年3月31日が会計年度末の企業は、2019年に20万ポンド以上の支出があれば、40万ポンドのAIAを請求できます。また、特別償却で利用できる償却率が8%から6%に削減されました。

構造建築物控除(Structural Buildings Allowance = SBA)の法案に特筆すべき点はありますか。

はい。建物を取得した場合にSBAを利用できるのは、売却者が費用控除額の明細書を提供した場合のみという点です。この明細書は、適格な建設費用を明示していなければなりません。つまり年金基金や自治体、慈善団体、その他の非納税者から取得する建物は、SBAの適格とはならない可能性があります。非納税者には、こうした明細書の作成や保持を促す動機がほとんどないためです。また不動産開発業者から購入する不動産は、開発業者が建設費用を提供した場合にだけ適格となりますが、こうした費用は営業的に機密情報となるため、開発業者が開示を渋る可能性が高くなります。

被支配外国法人(Controlled Foreign Companies = CFC)の制度は何か変わりましたか。

改正点が2つあります。1つは、「支配」の基準に非英国関連企業に対する支配権が含まれなくなるため、CFC制度に該当する企業が増えます。もう1つは、金融企業の適用除外が制限されるため、英国の重要な人的機能(Significant People Functions)から利益を得る金融企業は、CFC課税の影響を受けます。

雇用関連や起業家関連課税の改正はどうですか。

管理面では歓迎すべき軽減が導入されました。企業が従業員に対して、歳入関税庁(HMRC)のベンチマーク基準額や国外基準額、宿泊・飲食基準額で支払えば、雇用主は実際に支払った金額を証明する必要がなくなります。また、創業者特別控除 (Entrepreneur’s Relief) に対する改正では、最低保有期間が1年から2年に延長され、5%の最低持分の基準が、配当や清算時の取得可能資産、売却する場合の売却収益の受領資格でも考慮されます。

国外の事項に対する調査期限についてはどうですか。

通常の期限(単純な過失で4年、不注意による過失で6年)が12年に延長されました。この改正は、現状として最高、単純な過失の場合は2015/16年度分、不注意による過失の場合は2014/15年度分までさかのぼる形となります。このため国外に所得や資産のある納税者は今後、文書を12年間保持する必要があります。

土地印紙税(SDLT)に対する改正はどうですか。

SDLTの申告と支払いは、2019年3月1日から従来の購入後30日から14日に短縮されました。土地の権益を取得する人は、不動産譲渡手続きの弁護士に、SDLTに関する助言や適切な行動を取ってもらえるか相談する必要があります。


 アンディー・トール アンディー・トール
税務ダイレクター
税務と税務会計コンプライアンス、HMRCへの照会、オーナーの利益抽出と出口戦略、R&D優遇の請求、キャピタル・アローワンスの請求、税務デュー・ディリジェンス、M&Aの税務など幅広い経験を持つ。

財務
 

執筆者

  • 会計パートナー陣スティーブン
  • 会計パートナー陣ジョン
  • 会計パートナー陣イアン
  • 会計パートナー陣祐介
  • 会計パートナー陣チー
  • ショーナショーナ
  • 絵夢絵夢

当記事はあくまでも一般的な情報を提供する目的で作成されており、専門的なアドバイスを目的としたものではない為、これを受けての対応は独自の責任の下で行ってください。
正式なアドバイスは、全体的且つ詳細状況を把握した上にのみに提供される必要があります。また、ここに記載の情報は、執筆当時において最も正確なものとして提供を行っています。
更なる情報やアドバイスをお求めの場合、別途下記までご連絡ください。

グリーンバック・アラン LLP
「日系に強い会計事務所」として長年にわたり多くの日系クライアントに、会計、監査、税務、各種アドバイスから経理業務まで幅広いサービスを提供。迅速かつ的確な対応をお約束いたします。日系部署が、窓口から実務まで日本語にてサポート。

グリーンバック・アラン LLPGreenback Alan LLP
89 Spa Road, London SE16 3SG
Tel: 020-7403-5959
Email: reception@gballp.com(日本語可)
Website: www.gballp.com
日系に強い会計事務所 グリーンバック・アラン Ko Dental お引越しはコヤナギワールドワイド Dr 伊藤クリニック, 020 7637 5560, 96 Harley Street

JRpass totton-tote-bag