Bloomsbury Solutions
Sun, 22 December 2024

本当に使える会計

経営において会計は身を守る防具だけでなく、勝ち抜くための武器にもなります。英国日系企業の経営者が知っておきたい会計トピックを、会計のプロが分かりやすく解説。

冬季経済計画

*10月31日に政府より発表されたロックダウンの措置に伴い、既存の雇用維持制度(Furlough scheme)は12月まで延長されました。新たな雇用サポート制度の導入は、雇用維持制度の終了後、開始される見込みです。記事内の新制度の日程は10月31日の改定以前のものです、ご注意ください。

政府が雇用維持制度に代わる新しい制度を発表したと聞きました。新制度はどのように運用されるのですか。

新しい雇用サポート制度(JSS)は、労働時間が減った従業員の賃金を政府が支援する賃金補助制度です。雇用主は、従業員が働いた時間に対してのみ賃金を支払います。働かない時間については、政府が62%、雇用主が5%を支払います。

どのような企業と従業員が対象となりますか。

従業員数が250人未満の企業、または新型コロナウイルスの危機の間に売上高が減少した大企業のいずれかで、従業員が「実行可能な」仕事を持っている必要があります。これまで雇用維持制度を使ったことがない企業でも新しいJSSに参加する資格があります。従業員は本来の勤務時間の少なくとも20%は働く必要があります。つまり短時間の就労しかできない従業員は、少なくとも通常の給与の73%を受け取ることができます。

この制度はかなり複雑そうですが、実際にはどのように運用されますか。

補助金の水準は、その従業員の通常の給与に基づいて計算され、月額の上限は1541.75ポンドです。たとえば、通常は月に1000ポンドを受け取る従業員が 通常の労働時間の20%しか働けない場合、雇用主から支払われる通常の賃金である200ポンドに加えて、雇用主から40ポンド、政府から490ポンドを受け取ります。

この制度は、どの従業員も利用できますか。

対象となる従業員は、2020年9月23日以前に雇用主の源泉徴収制度(PAYE)のペイロール(給与支払い簿)に含まれている必要があります。従業員は制度の利用と非利用を繰り返すことができ、毎月同じパターンで働く必要はありません。しかし雇用主がこの制度に参加している間は、従業員の雇用が続いていなければなりません。

以前に発表された政府のほかの支援策に関しては、何か変更点はありますか。

現行の個人事業主所得支援制度(SEISS)は延長されます。最初の課税対象補助金は、現行制度の対象者で、引き続き積極的に事業をしているものの、需要の減少に直面している人に提供されます。最初の補助金は、2020年11月から2021年1月末までの3カ月分の利益が対象となります。金額は毎月の平均利益の20%相当で、上限は合計で3750ポンドです。

個人事業主は、状況に応じて2021年2月から2021年4月末までの期間を対象に、追加で2回目の補助金を受け取ることができます。

税金の一部支払いに苦労しています。支援措置はありますか。

観光業とホスピタリティ業を対象に行われた、VATの税率の20%から5%への一時的な引き下げは、2021年3月31日まで延長されます。以前にVATの納税の繰り延べを認める措置を利用した企業は、納税期間が延長されます。この制度により、企業は最長で2021年3月31日までVATの納税を延期できました。新しい納税制度では、企業は2021~22年の会計年度に無利子で11回の均等分割払いにより納税できます。国内の全企業が対象で、企業は来年初めにこの制度の利用を申請する必要があります。

チー・ラム チー・ラム
税務・ダイレクター
DeloitteとPwCに15年以上勤務し、駐在員税務に関するアドバイスを多くの多国籍企業に提供。英国税務のコンプライアンス、HMRCへの対応、渡英前の個人・企業税務計画なども得意とする。

財務
 

執筆者

  • 会計パートナー陣スティーブン
  • 会計パートナー陣ジョン
  • 会計パートナー陣イアン
  • 会計パートナー陣祐介
  • 会計パートナー陣チー
  • ショーナショーナ
  • 絵夢絵夢

当記事はあくまでも一般的な情報を提供する目的で作成されており、専門的なアドバイスを目的としたものではない為、これを受けての対応は独自の責任の下で行ってください。
正式なアドバイスは、全体的且つ詳細状況を把握した上にのみに提供される必要があります。また、ここに記載の情報は、執筆当時において最も正確なものとして提供を行っています。
更なる情報やアドバイスをお求めの場合、別途下記までご連絡ください。

グリーンバック・アラン LLP
「日系に強い会計事務所」として長年にわたり多くの日系クライアントに、会計、監査、税務、各種アドバイスから経理業務まで幅広いサービスを提供。迅速かつ的確な対応をお約束いたします。日系部署が、窓口から実務まで日本語にてサポート。

グリーンバック・アラン LLPGreenback Alan LLP
89 Spa Road, London SE16 3SG
Tel: 020-7403-5959
Email: reception@gballp.com(日本語可)
Website: www.gballp.com
Dr 伊藤クリニック, 020 7637 5560, 96 Harley Street 日系に強い会計事務所 グリーンバック・アラン 不動産を購入してみませんか LONDON-TOKYO Ko Dental

JRpass totton-tote-bag