ニュースダイジェストの制作業務
Tue, 22 April 2025

本当に使える会計

経営において会計は身を守る防具だけでなく、勝ち抜くための武器にもなります。英国日系企業の経営者が知っておきたい会計トピックを、会計のプロが分かりやすく解説。


第173回: 大企業のコンプライアンス・ルール

なぜ移転価格(TP)が重要なのですか。

複数の企業が共通の企業の支配下にある場合、グループ間の商品やサービスの価格設定が不当な節税となる可能性があります。法人税率が他国より低い国もあるため、適切な価格設定は国境を越えた取引では特に重要です。英国のTP規則の適用が一切免除されない取引もありますが、中小企業(従業員数が250人未満、年間売上高が5000万ユーロ以下または貸借対照表の合計が4300万ユーロ以下のグループに属する企業)は通常、ほとんどの取引について規則の免除を請求できます。それ以外の企業は、独立企業間価格を設定し、裏付けとなる文書を作成しなければなりません。

大手企業(連結売上高が7億5000万ユーロ超の多国籍企業グループ内の企業)は、TPの原則を適用し、ローカル・ファイルとマスター・ファイルを作成しなければなりません。日本の大手グループの英国子会社は、本社がすでにマスター・ファイルを作成しているため、通常は作成が必要なのはローカル・ファイルだけです。

誰が上級経理担当役員になるべきですか。

企業が大規模なグループ(英国の売上高が2億ポンド超または英国の貸借対照表の合計が20億ポンド超)に属している場合は、上級経理担当役員(シニア・アカウンティング・オフィサー=SAO)が必要です。SAOになるのは形式的なものではなく、SAOが外部のサポートを受けるとしても、英国の税制についてある程度の理解が必要です。SAOは、企業が正しく納税していることを確認し、税務リスクを監視し管理を行うほか、その他の重要な職務を遂行しなければなりません。

本社が海外で提出する場合でも、自社で国別報告の提出を考える必要がありますか。

英国で税務申告書を提出する企業、パートナーシップ、信託で連結売上高が7億5000万ユーロ以上の大規模な多国籍グループの一部である場合、引き続き国別報告(CbCR)の提出を検討する必要があります。事前の届出は不要ですが、CbCRを日本の本社で提出する場合には、英国子会社は英国での報告義務の免除を手作業で申請しなければなりません。

税務戦略とは何ですか。

大手グループは、税務計画と税務コンプライアンスの取り組みを開示する必要があります。この税務戦略は、オンラインで英語で公表し、一般の人が容易に見つけられるものでなければなりません。親会社がこの要件を満たしていれば、子会社は税務戦略を公表する必要はありません。

税務ポジションが不確実な場合はどうしますか。

英国の総売上高が2億ポンドを超えるか、英国の貸借対照表が20億ポンドを超える企業は、開示すべき不確実な税務処理があるかを検討しなければなりません。これらの規則は、法人税、パートナーシップ税、源泉徴収税(PAYE)、付加価値税(VAT)に適用されます。提出期限は各税により異なり、納税額が500万ポンド以下は免除されます。

企業刑事犯罪(CCO)に関わる注意点を教えてください。

英国に進出している企業は、企業の関係者による脱税を助長しないようなプロセスが必要です。こうした規則をどの程度考慮しなければならないかは、英国の事業規模およびそのグループの規模によって異なります。対策を講じなければ、罰金は無制限となる可能性があります。リスク評価を実施し、主要なポリシーを文書化しておく必要があります。

*この記事は一般的な情報を提供する目的で作成されています。更なる情報をお求めの場合は、別途下記までご相談ください。

ショーナ・バーカー ショーナ・バーカー
税務部ダイレクター
トップ10会計事務所を含む複数の会計事務所で経験を積む。ICAS、Accounting Excellenceなどから熱心で信用できるビジネス・アドバイザーとして認定され、多くの受賞経験を持つ。

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